更新日 : 2016/01/06

質問:現地に居住しなくても会社は設立できますか?

回答します!

シンガポールにおいて会社を設立するには取締役が最低1名で、シンガポールの居住者であることが必要です。就労ビザを所有していれば居住者として見做されます。シンガポールの居住者が1名いれば、他の取締役は日本居住者でも構いません。

また、弊社では取締役の名義貸しを行っておりますので、就労ビザを所有していなくても要件はクリアできます。

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