会社秘書役(カンパニーセクレタリー) 更新日 2014/09/29 シンガポール会社法上、会社の機関は、株主総会、取締役会及びCompany Secretaryと定められており、 設立後6ヶ月以内に、最低1名の会社秘書役を選任しなければなりません。 会社….