更新日 : 2016/02/11

質問:シンガポールへ進出する際に現地法人にするか支店にするかで悩んでいます。現地法人と支店の違いは何ですか?

回答します!

現地法人の経営責任者は取締役1名以上(うち最低1名はシンガポール居住者)、支店の場合はローカルエージェント2名以上(シンガポール居住者)を選任しなければなりません。支店は本社と同一の法人ですので、リーガルリスクは本社に残ります。

支店の場合、決算日は本社と同日である必要があり、本社の株主総会から2ヶ月以内に本社と支店の監査済決算書をACRAに提出しなければなりません。

税務上、支店は非居住者として扱われます。シンガポールでは利益が見込まれない場合には、現地法人では累積損失が残るだけですが、支店にすれば経費を日本側で計上できますので有利となります。設立後の事業計画によって、まずは支店からと判断されるケースもございます。

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