更新日 : 2016/02/11

質問:課税対象となる所得の範囲を教えてください。

回答します!

シンガポール国内源泉所得と、国外源泉所得のうちシンガポールで受領(送金など)された所得が課税対象となります。

国外源泉所得のうち、配当金やサービス所得については、当該外国(最高税率が15%以上)において課税されていれば、シンガポールに送金されても課税されません。

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