更新日 : 2016/02/11

質問:源泉税について教えてください。

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シンガポール法人が日本法人へ支払う利息やロイヤリティー等、シンガポールで生じた所得が国外に支払われる時点で、シンガポールにて源泉税を支払わなければなりません。

日本の場合、租税条約により利息やロイヤリティーにかかる源泉税は10%となります。支払われた月の翌月15日までに納付する必要があります。

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