寄付金の取り扱いについて教えてください。
更新日 2016/02/11
原則として損金にはなりませんが、認可された団体に対して支払われた金銭であれば、寄付額の250%まで損金算入できます。
更新日 2016/02/11
原則として損金にはなりませんが、認可された団体に対して支払われた金銭であれば、寄付額の250%まで損金算入できます。
更新日 2016/02/11
業務に関連した費用で、収入を得るのに必要とした費用であれば、無制限に損金算入できます。
更新日 2016/02/11
50%以上の株主に変動がなければ、無期限に累積欠損金を繰越控除できます。繰戻できる期間は過去1年間で、S$100,000が上限です。
更新日 2016/02/11
減価償却費の未控除額を繰り越すことは可能です。50%以上の株主に変動がなければ、無期限に繰り越せます。
更新日 2016/02/11
会計上の減価償却費は、税務上は損金として認められませんが、資本的支出の一部についてのみCapital Allowanceとして償却が認められています。税務上の減価償却の計上は任意です。
更新日 2016/02/11
キャピタルロス、減価償却費、開業費、車両関連費用、認可されていない団体への寄付金、引当金、資本取引によって発生した為替差損などが主に挙げられます。
更新日 2016/02/11
資本取引から生じるキャピタルゲイン及びキャピタルロスは課税対象から除外されます。資産の保有期間、取引の頻度や目的等から総合的に判断されます。
更新日 2016/02/11
シンガポール国内源泉所得と、国外源泉所得のうちシンガポールで受領(送金など)された所得が課税対象となります。 国外源泉所得のうち、配当金やサービス所得については、当該外国(最高税率が15%以上)におい….
更新日 2016/02/11
決算から3ヶ月以内にECI(Estimated Chargeable Income)を申告し、ECIに基づく課税通知書が発行されてから1ヶ月以内に納付する必要があります。 決算が属する翌年の11月30….
更新日 2016/02/11
居住法人・非居住法人を問わず、一律17%です。 シンガポールには全ての法人に適用される部分免税の制度があり、課税所得のうち、最初のS$10,000については75%が免税となり、次のS$290,000ま….