更新日 : 2014/11/12
事例3:中間持株会社
アジア各国で得た利益を日本の親会社へ還流させずに、現地で再投資する仕組みを作り、連結実効税率を下げるためにシンガポールに中間持株会社を設立。
シンガポールは法人税率17%でタックスヘイブン対策税制の対象となるため、日本での合算課税を避けるために適用除外要件(事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準)を充足。(株式の保有等が主たる事業であるが、統括機能を有することで事業基準をクリア)
シンガポールの中間持株会社で海外子会社の利益を留保することで、親会社への配当に対する課税や源泉税を回避し、再投資へ回す資金を最大化。子会社株を売却する際には、キャピタルゲインは原則非課税。