更新日 : 2015/03/28
取締役について
シンガポールの会社法では、香港とは違い、
居住者である取締役が最低1名いることが必要です。
就労ビザ(EP)の保有者は居住者として取り扱われます。
したがって、会社を設立する際には居住取締役は名義貸しをして
就労ビザを取得すれば名義貸しの取締役は辞任という流れが一般的です。
会社法上で定められている取締役の義務は、以下の通りです。
1)利害関係の開示義務
2)注意義務
3)適正な決算を行う義務
また、日本とは違い、シンガポールでは代表取締役という制度はなく、
代表権は取締役会に属します。
マネージング・ダイレクターは定款上の役職で、会社法上の機関ではありません。