更新日 : 2014/09/29
会社秘書役(カンパニーセクレタリー)
シンガポール会社法上、会社の機関は、株主総会、取締役会及びCompany Secretaryと定められており、
設立後6ヶ月以内に、最低1名の会社秘書役を選任しなければなりません。
会社秘書役はシンガポールに居住する自然人であることを要します。
会社秘書役には居住者である取締役が兼務することもできますが、
公開会社の会社秘書役には公認会計士資格等一定の専門資格を保有していることが求められます。
通常、会社秘書役には株主、取締役、マネージャー、秘書、監査人の名簿、社債および担保の登録簿、
会社定款、株主総会の議事録、ACRAへの法定申告書類、社印を維持することが義務付けられています。