更新日 : 2015/03/29
シンガポール会社法の改正
改正法案が2014年10月8日に国会で可決され、
2015年6月までに施行される予定です。
主な改正のうち、日系の中小企業に関係のある改正は以下の通りです。
1. 登記事項
一般に公開される取締役、秘書役、株主などの個人の住所は、
個人情報保護の観点から、自宅以外の住所を選択できるようになります。
ただし、自宅住所は必ずACRAへ届け出なければなりません。
2. 監査要件(Small Companyという概念の導入)
現行法では売上が500万ドル以下、個人株主20名以下である
非公開会社のみ監査が免除されていますが、
会社法改正によって以下の3要件のうち
2つ以上を満たす場合に監査が免除されます。
・年間売上高1,000万ドル以下
・総資産1,000万ドル以下
・従業員数50名以下
3. 定款
現行法では基本定款と付属定款によって構成されていますが
これらを統合したConstitutionが新たな定款となります。
既存の企業は現在の定款のままにするか、新しい定款にするか選択することができます。
4. 株主名簿
非公開会社が株主名簿を管理する義務は撤廃され、
ACRAが一元的に管理することになります。
したがって、株主変更は即時にACRAへ登記しなければならず
登記日をもって発効することになります。
5. 役員名簿
取締役や秘書役の役員名簿もACRAにおいて一元管理されるようになり
発効日から14日以内に登記しなければなりません。
6. 支店のローカルエージェント
ローカルエージェントの最低数が2名から1名に引き下げられます。
7. 休眠会社
上場会社の子会社を除く非上場の休眠会社は、資産総額が50万ドル以下の場合には財務報告書作成の義務が免除されます。