更新日 : 2014/11/12

事例1:ITベンチャー

スマホ向けのアプリ開発会社を資本金S$50,000で設立。

 

株主も取締役も経営者1人だけなので、設立時は現地取締役の名義を借り、就労ビザを取得した時点で、経営者が現地取締役となる。

(就労ビザは、手続きや制約が多いアントレパス(起業家パス)ではなく、エンプロイメントパス(EP)を申請。)

 

シンガポール政府はベンチャー誘致に積極的であり、高い技術力で高付加価値のサービスを提供するベンチャー企業に対しては

EDB(経済開発庁)やIDA(情報通信開発庁)といった政府機関から、法人税の優遇や、シンガポール人のエンジニアを雇用した際の

人件費補助制度など、様々なオファーを受けることがある。

 

将来上場する場合、株主がシンガポール居住者であれば、キャピタルゲインは非課税となる。

エグジットにより一定の資産を築いたら、ASEAN各国のベンチャー企業へのアプローチがしやすいシンガポールにおいて、

エンジェル投資家として活動する予定。

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