更新日 : 2014/11/12
事例1:ITベンチャー
スマホ向けのアプリ開発会社を資本金S$50,000で設立。
株主も取締役も経営者1人だけなので、設立時は現地取締役の名義を借り、就労ビザを取得した時点で、経営者が現地取締役となる。
(就労ビザは、手続きや制約が多いアントレパス(起業家パス)ではなく、エンプロイメントパス(EP)を申請。)
シンガポール政府はベンチャー誘致に積極的であり、高い技術力で高付加価値のサービスを提供するベンチャー企業に対しては
EDB(経済開発庁)やIDA(情報通信開発庁)といった政府機関から、法人税の優遇や、シンガポール人のエンジニアを雇用した際の
人件費補助制度など、様々なオファーを受けることがある。
将来上場する場合、株主がシンガポール居住者であれば、キャピタルゲインは非課税となる。
エグジットにより一定の資産を築いたら、ASEAN各国のベンチャー企業へのアプローチがしやすいシンガポールにおいて、
エンジェル投資家として活動する予定。